【墨田区】2019年分の所得税と贈与税、個人事業主の消費税の確定申告受付期限が4月16日まで延長されました。
国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2019年分の所得税と贈与税、個人事業主の消費税の確定申告受付期限を4月16日まで延長すると明らかにしました。
【国税庁からのお知らせ】
国税庁ホームページに「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」を掲載しました。https://t.co/9fqLc0awI2— 国税庁 (@NTA_Japan) February 27, 2020
国税庁によると、東日本大震災で青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の申告期限を延長した例はありましたが、全国一律の延長は初めてだということです。当初の申告期限は所得税と贈与税が3月16日、個人事業主の消費税は同31日でした。墨田区には画像の本所税務署と向島税務署がありますが、国税庁は感染拡大を受けて、税務署や特設会場に来場せず、自宅のパソコンやスマートフォンからインターネットで申告できるシステムの活用を呼び掛けています。会社員の方で年末調整をしている方でも「ふるさと納税」をしていたり「医療費控除」のある方は確定申告が必要となります。詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
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向島税務署はこちらです。